・売買契約書
買主が売主に対価を支払い、売主は買主に等価物(物品・サービス)を提供する内容の契約書です。
(参考)
【民法第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる】・・(売買の一方の予約)
・賃貸借契約書
貸主が借主に対し物品又は金銭の使用権を許諾し、借主がそれに対して対価を支払うという内容の契約書です。
(参考)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
第601条賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを
約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる
・請負契約
請負者が業務を遂行することによって達成し又はその成果物に対して発注者が対価を支払う内容の契約書です。
(参考)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の
結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
・委任契約
委任者は受任者に対価を支払い、これに対し受任者は委任者に対し、サービスや業務を遂行しそれに伴う成果物をもたらす内容の契約書です。
(参考)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
・代理店契約書
代理店が、販売元・輸入元・メーカー等業者に対して商品やサービスの販売権の許諾を受け、販売することによって一定の対価を得るという内容の契約書です。尚、代理店契約の許諾される販売権にはその地域の独占的販売といった独占権がある場合と、その取り決めがない非独占的販売権があります。
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