行政書士 姫野法務事務所 OFFICE HIMENO
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1.その1・・協議離婚 これは最も簡単方法で、離婚届けに夫婦双方と成人の承認2人が署名捺印し、市町村役場に提出して受理されればされで離婚は成立します。離婚届けを提出する役場はどこでも良いのですが、本籍地以外の役場に提出する場合は、離婚届け2通若しくは、3通それと戸籍謄本も必要になってきます。また子供いる場合は、この子供の離婚後の親権を夫婦どちらにするか、離婚届けに記載しなければなりません。 ページトップへ その2・・調停離婚 これは双方の意思がはっきりしない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申込む方法です。離婚後の子供の親権、財産分与などの離婚に際して決めなければにならな事柄をこの調停に申し立てることもできます。 調停は調停委員会(家事裁判官・2人の調停委員)で夫婦双方から順に話を聞き、一方の言い分を相手に伝えたり、調停委員が意見を述べたりする形で行われ、離婚するか、もう一度やり直すかについて、話し合います。ただ私の経験からはこの時点でやり直すを決めるのは稀でねほとんどが、離婚に至るようです。また家事裁判官は最初から登場することはなく、最後の決定のときに登場して、双方の意思を確認後、判決を出すという具合で行われているようです。 ページトップへ その3・・判決離婚 離婚調停が成立せず、そしてどうしても離婚したい場合にはこの裁判離婚になります。ここでは共に、原告・被告の立場になり、訴訟手続きによって民法上の離婚原因が存在すると認められた場合に、判決で離婚を決定するというものです。 尚、離婚の判決確定の日から10日以内に、判決の謄本及び、確定証明書を一緒に離婚届を役場に提出することになります。
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