・新会社法って何?
・新会社法で変わったことは?
・新株式会社設立手続き
・合同会社設立手続き
・新LLP設立手続き
確認会社は定款に記載されている解散事由の登記を削除することにより
通常の株式会社又は特例有限会社として存続できます。
新会社法って何?
現在の日本の経済は、株式会社を中心にして動いてきていました。しかし、実際の株式会社制度は、上場会社、大会社をモデルに作られており、厳しいづくめの制度になっているというのが、現状です。また、資本金が1億円未満の株式会社は、株式全体のなんと9割以上を占めているのが、実態です。そこで株式会社の組織でありながら、経営の実態は有限会社とほとんど変わらない会社も数多く存在しています。そこで、このような状況も踏まえ、これからの日本にふさわしい組織作りを念頭に、今回新会社法が2006年4月から施工されることになりました。
【新形態】 【旧形態】
⇒ ⇒
【有限会社がなくなります】
・2006年4月からは新規に有限会社を設立することはできなくなりました。しかし既存の有限会社はそのまま継続して経営はできますし、株式会社への組織変更も可能です。
【新しい形態である(合同会社)の誕生】
・今回新たに導入されて合同会社はもともとアメリカのLLC(Limited Liability Company)<有限責任の会社>をモデルにした
会社といえます。
この合同会社には株式会社との共通点がいくつかあります。同じ法人形態であり、出資者の有限責任であり、課税は法人
であり、また1人会社が作れます。しかし真の魅力は小資本企業に向いているということです。
(・設立費用が安い ・設立手続きが簡単 ・1人から設立できる)
【資本金の規制がなくなります(1円会社など) 】
・株式会社(1,000万円)と有限会社(300万円)には最低資本金制度があります。それは債権者保護のために会社財産を確保るという目的からきているものでした。ただこれだと能力や資本力がある人しか会社は設立できませんでした。その後2003年
2月に中小企業挑戦支援法(特例制度で1円から株式、有限会社が設立できるようになりました)がスタートしました。しかしこの制度でも設立から5年以内に最低資本金を満たさなくてはなりませんでした。今回の改正の主の目的は日本でも起業を増加させることが念願におかれてるといえます。
最低資本金 |
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株式会社 | 1,000万円以上 |
有限会社 | 300万円以上 |
合資会社 | ナシ |
合名会社 | ナシ |
※確認株式会社・確認有限会社(1円起業の会社)はどうすればいいの?
・確認株式会社から新株式会社に移行する場合は、登記の変更をしなければなりません。
【株式会社の機関設計の選択枝の拡大】
・従来は株式会社設立には取締役3名と監査役1名揃わないと設立できませんでした。しかし新会社法では取締役は1名、監 査役は任意設定などのように期間設計が大幅に監査かされました。
【会社設立手続きの簡素化】
@ 株式会社の概要を決める
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A 株式会社の定款の作成
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B 定款の認証
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C 出資金払込
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D 株式会社の設立登記申請
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E 株式会社設立
F 株式会社の運営開始
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@ 合同会社の概要を決める
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A 構成員と出資比率や損益配分、内部自治の決定
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B 合同会社の定款を作る
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C 出資金払込
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D 合同会社の設立登記申請
|
E 合同会社設立
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F 合同会社の運営
※ 有限責任事業組合(新LLP)の設立手続きを見てみましょう!!
@ 有限責任事業組合のの概要を決める
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A パートナーと出資比率や損益配分、内部自治の決定
|
B 組合契約書の作成
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C 出資金払込
|
D 有限責任事業組合の設立登記申請
|
E 有限責任事業組合設立
|
F 有限責任事業組合の運営